医薬品や化粧品、医薬部外品などの安全性や品質性を確保するために作られた薬事法は、薬品の製造や表示、販売、流通といった細かな規定があります。
この法律があることで医薬品と医薬部外品、化粧品、の違いが明確になり医療機関を初めとした市場で使い分けられてます。
医薬品は病気の治療や予防に使うのが目的のもので、その成分は厚生労働省から効果、効能が認められてます。
主に病院で医師が処方する風邪薬、薬局で販売される頭痛薬などのことを指し身体に作用する有効成分を含んでいるため用法、用量を守る必要があります。
医薬部外品は医薬品ではないがその効果は準ずるものであり、病や怪我などの治療目的に作られたものではありません。
薬事法の専門家、林田学曰く、厚生労働省では効果、効能は認められてますがその作用は誰にでも働かないと言われます。
薬用ハミガキ粉や制汗スプレー、薬用石鹸などが当てはまりこれらは病や怪我を予防することに重点を置いてます。
医薬品と医薬部外品
化粧品は医薬品や医薬部外品よりも身体に作用する働きが緩和で、美容に関連するものを指します。
ドラッグストアなどで販売されるスキンケア、メイクアップ用品、シャンプー、リンスが当てはまります。
けれども薬用化粧品と呼ばれるものは、予防などの働きを持つ化粧品なので薬事法では医薬部外品に当てはまります。
薬事法は平成26年の改正によって薬機法となり、それまでは医薬品をメインに制定された中に新たに医療機器を扱う章が追加されました。
体温計や磁気マッサージ器のような機械からメガネ、コンタクトレンズ、脱脂綿なども該当し様々なものが挙げられます。
ちなみに健康食品は薬事法には当てはまらず、健康維持や増進の役割を持ちますがあくまでも食品なので該当しません。
こうした規定があるので商品販売時の広告表示は注意が必要で、例えば化粧品なのに特定の病気を治すといった表記は違反になります。
この他健康食品を医薬品として販売したり、許可なく医薬品を販売することも違反対象となります。
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最終更新日 2025年5月20日 by lesmed